障害福祉サービスの内容
-
旭福祉センター/第二旭福祉センターが提供する障害福祉サービス
旭福祉センターが提供する障害福祉サービス
・生活介護 : 定員30名 ・就労継続支援B型 : 定員10名・施設入所支援 : 定員30名 ・短期入所: 定員2名
第二旭福祉センターが提供する障害福祉サービス・就労移行 : 定員7名 ・就労継続支援B型 : 定員53名
障害福祉サービスの内容
施設入所支援
施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
対象者1.生活介護を受けている者であって障害程度区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者2.自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、
入所させながら訓練等を 実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における
障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受ける
ことが困難な者3.就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害程度区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが
必要な場合に、市町村の判断で認められた者[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)[2] 障害者自立支援法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者[4] 新規の入所希望者(生活介護と施設入所支援の組み合わせについては、障害程度区分1以上の者)
就労継続支援B型
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、
その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、
就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用される
ことが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。対象者就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などで
あって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には
次のような例が挙げられます。1.就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者2.就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者3.上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者4.上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用される
こと又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者
(平成24年度までの経過措置)
就労移行支援
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な
訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な
相談、その他の必要な支援を行います。
対象者
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。
具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得
若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された
障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、
雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な
支援を行います。対象者
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が
6月を経過した障害者(病気や障害により、通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した者
であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者を含む。)
生活介護
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、
入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、
常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の
家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供
その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。対象者地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者1.障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者2.年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者3.生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、
障害程度区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者による
サービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)[2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
[4] 新規の入所希望者(障害程度区分1以上の者)
共同生活援助(介護サービス包括型、外部サービス利用型)地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居に
おいて相談その他の日常生活上の援助を行います。対象者障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び
精神障害者。※障害程度区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能。日中一時支援日中において、介護者が病気等その他理由により家庭において介護ができない場合に、一時的に事業所
で見守り・活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行います。(注:日中一時支援のみのサービス利用の場合は、送迎時間も対象となります。)対象者障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス「短期入所」の支給決定を受けている障害者(注:鹿児島市の場合)
短期入所(ショートステイ)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設
その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする
障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。
対象者<福祉型(障害者支援施設等において実施)>1.障害程度区分が区分1以上である障害者2.障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児<医療型(病院、診療所、介護老人保護施設において実施)>遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等